2018-12-05 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
今、事業施行期間が同規模の工事と同等程度だとか、大深度地下方式をとっているからだとか、そういう説明がありました。二〇二一年の三月三十一日までがこの事業施行期間になっているんですが、私は、どう考えたって、これはここまでにつくることはできないと思うんですよね。先ほどの青梅街道インターチェンジで住民が反対をしているということを考えても、難しいと思います。
今、事業施行期間が同規模の工事と同等程度だとか、大深度地下方式をとっているからだとか、そういう説明がありました。二〇二一年の三月三十一日までがこの事業施行期間になっているんですが、私は、どう考えたって、これはここまでにつくることはできないと思うんですよね。先ほどの青梅街道インターチェンジで住民が反対をしているということを考えても、難しいと思います。
都市計画事業の認可等の基準は、申請手続が法令に違反せず、かつ、事業の内容が都市計画に適合し、事業施行期間が適切であること等となっております。この事業施行期間につきましては、他の同規模と考えられる事業に要する期間や、大深度地下使用認可がなされていること等を総合的に勘案し、適切であると判断されたことから、承認、認可を行っております。
都市計画事業の認可申請におきましては、提出する事業計画に関しまして、事業地、設計の概要、事業施行期間を定めることとされておりまして、それらを示す書類を添付することとされております。
農地中間管理機構が行う新事業においては、所有者が知らずに事業が進められたり、反対する人がいる場合にどのように対応するのかということが疑問としてはありますし、それから農地中間管理機構、農地中間管理権を有する事業施行地域内の農用地を貸し付けているときは農地の貸付けの相手方の意見を聴くだけでいいというふうになっているわけです。
なお、外環道事業における大深度部分区間の建築物の建築等につきましては、一般的な建築物の建築は基本的に事業施行に支障がなく許可されていることから、具体的な損失は発生しておりません。
○石井政府参考人 法律的には、事業認可権者たる国土交通省は、事業主体から財政状況を含む総合的な判断に基づいて事業変更の申請があった場合、事業の内容が都市計画に適合し、かつ事業施行期間が適切である場合には認可を行うものでございます。 しかしながら、本事業については、まだ都市計画の変更そのものがなされておりません。
その申請内容について、都市計画法に基づき、都市計画への適合や事業施行期間等について審査をしているところでございます。 このように、現在審査を行っているところですので、認可の可否について申し上げる段階にはございませんが、法に基づき適切に対処してまいります。
なぜ、地域の防災のため、農業のために諫早湾干拓事業の完成に向けて一緒になって長年苦労をしてきた国と県、そして事業施行地域の方々が争うことになったのか。
○国務大臣(羽田雄一郎君) 国土交通省としてもメンバーに入っているという話でありますし、現在その申請内容については、都市計画法に基づいて、都市計画への適合や事業施行期間等について審査をしていると、こういうふうに聞いております。このように審査を行っているところですので、認可の可否についてどうのこうのというふうに今言える状況ではありません。
ただ、その一方で、それぞれの事業、施行の状況とか、さまざま違いもございますので、そういった意味では、それぞれを所管する各省がきちっと責任を持ちながら現場、実態に対応した政策を進めていく、一方でしっかりと横の連絡もとっていく、こういう姿勢でやってまいりたいと思っております。
災害公営住宅建設、復興道路整備、また高台での住宅用地造成等、この事業施行に当たりましては、通常の認定手続や収用裁決申請を行う時間的な余裕がないです。特に、相続処理を含めまして、行方不明者も多いことから、関係人の把握が困難な場合が多いです。説明会、公聴会等の簡略化、また申請手続の簡略化が望まれます。土地利用のワンストップ化に係る特例措置とあわせて検討をしていただきたいという御要望でございます。
まず一つは、これはちょっと前の話ですけれども、去年の二月二十五日付けで八ツ場ダム建設事業施行に伴う代替地の安全性の報告についてということで、これは、既に建設されている、造成されている代替地の耐震性に疑問があるのではないかという声が上がり、これは中越地震も含めてこの造成地に対する耐震性の基準というものが変わりましたから、新しい基準で計算し直すとどうなるのかという、こういうことについての不安の声が上がりました
今後は、連立事業施行者の拡充でありますとか、施工方法の工夫による工期短縮等々によりまして除却のペースを上げまして、今申し上げた十年間で四百カ所の除却という目標を達成したいというふうに考えてございます。
今後も、連立事業施行者の拡充、施工方法の工夫による工期短縮等により除却ペースのさらなるスピードアップを図りまして、十年間で四百カ所の除却は何としても行いたいというふうに考えているところでございます。
その要望内容は、再開発地での建物等の整備は民間が行うことを基本とする、合同庁舎跡地の取得に当たっては現行容積率七〇〇%を前提とした評価をもとに交渉を行う、開発メリットは事業施行者や参画地権者の貢献度に配慮し適正に配分する、こういうことが盛り込まれていたと思います。こういう要望書が大手町まちづくり株式会社の構成メンバーから要請されていませんでしたか。
都市計画事業の認可に当たりましては、申請手続が法令に違反していないこと、事業の内容が都市計画に適合していること、事業施行の期間が適切であること等、都市計画法第六十一条に規定された認可の基準に基づき、適正に行っているものでございます。
そうだとするならば、これは変更の許可を受けるべきじゃないかとか、あるいは変更の承認を受けるべきではないかというのはある程度予想はつくのですけれども、そういう予想がつくような段階で、ただ単に事業施行者の申請を待っているということしかできないんですか、どうですか。
にも多少そういう見方をされる方がおられますので、少し意地悪な見方をしてみますと、この法律は、民間ディベロッパーが、ある地区について自身の先行取得した土地を含め事業対象地区の三分の二の地権者の同意を取り付け、容積率の大幅な緩和などを含む再開発事業の案を提案すれば、例えば地域内の残りの三分の一の地権者が反対しようと、また周辺の住民が反対しようと、よほどの問題がない限り提案が認められ、強制収用も可能な事業施行者
○政府参考人(中島正弘君) 民間都市再生事業計画の認定の基準に、「工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該都市再生事業を迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。」
しかし、事業施行者である政府は、このような公務執行妨害を警察あるいは海上保安庁に排除させるべきだったが、全くそれがなされていない。これは事業実施主体の防衛庁としても非常に重大な責任だと厳しく指摘したい。このように事業実施にみずからの任務、役割を怠っていて、政府はみずからの責任を棚に上げて、沖縄県は協力をしなかったとは何事か。 この点についてどうですか。弁解でもいいから、もう一度答えてください。
これは、沖縄県軍用地等地主会連合会の返還軍用地の公共事業施行に関する遊休化状況に関する調査によるものですが、内閣府はこのような状況さえつかんでいないというのは極めて問題だと思います。 跡地利用の状況把握に直ちに取り組むべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。
それ以外につきましては、都市計画事業施行者、都道府県等が、市町村等が負担してございます。 今回の法改正におきましては、まず、鉄道事業者の積極的な参画を得ますインセンティブといたしまして、事業者の負担に対しまして新たに長期無利子貸付金を貸し付ける無利子貸付制度を創設するということにいたしてございます。
○政府参考人(柴田高博君) 民都関係のお尋ねでございますが、御指摘のとおりでございますが、土地取得譲渡業務というのは、民間都市開発事業の用に供される見込みの低未利用地を先行的に取得いたしまして十年以内に事業施行者に譲渡する仕組みでございます。平成五年度に制度がスタートいたしまして、本年三月、十六年度をもちまして新規の用地の取得というのは終了いたしました。